社会福祉事業(義肢製作所)

義肢製作所 〜社会福祉の充実を目指して〜

義肢製作所の作業風景

当義肢製作所では、国家資格を有する4名の義肢装具士が、障害者の方が自立し、社会参加でき、安心して暮らせる住み良い社会の実現に向けて、障害者の方一人ひとりの職場や日常生活の環境・利便性を考慮し、技術の改善と満足していてだけるサービスに重点を置き、義肢の製作・修理を通して福祉社会の充実を目指しています。

活動の内容

施設のあらまし

設置年月日 昭和27年10月30日

業務認可

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の3
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条
  • 戦傷病者特別救護法(昭和38年法律第168号)第21条
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6

義肢製作所とは

義肢製作所とは、病気や事故などで身体に傷害がある方が、失われた機能などを補うために使用する器具(義足や義手や装具など)を製作する施設です。

義肢とは

何らかの原因で手足の一部又は全部を失った方が、元の手足の形態又は機能を復元するために使用する人工の手足のことをいいます。義肢には、手を失われた方が使用する義手と、足を失われた方が使用する義足とがあります。

義肢とは

装具とは

四肢(手足)、大幹は残存しているが機能が低下又は消失してしまった方が、その障害を軽減するために使用する器具のことをいいます。
例えば、脳卒中などで足関節に麻痺や変形などがある方に使用する短下肢装具、左右の足の長さが違ったり、足の部分に変形がある方に使用する靴型装具、膝関節と足関節が麻痺してしまった方に使用する長下肢装具です。

義肢製作所では、その他、歩行補助杖、盲人安全杖、車いす、頭部保護帽などもあつかっています。

装具の種類

義肢装具の製作、修理

ご自宅での義足の仮合わせ風景
ご自宅での義足の仮合わせ風景

体の不自由な方が義肢装具を必要とする場合、その方に、より適したものを義肢装具士(PO:Prosthetist&Orthotist)が適合、製作、修理を行います。
なお、当義肢製作所では、来所できない方のためにご自宅、施設などに訪問し相談・製作・修理も積極的に行っています。
また、当製作所以外で製作された義肢・装具の修理も行いますので、遠慮なくお電話下さい。(Eメールも可)

様々な義足の部品を試しているところ
様々な義足の部品を試しているところ

また、義足などを製作する際、その方の切断部や全身の状態、仕事、性別、生活、活動度、趣味など様々な条件によって製作する義足の種類、部品、形状、材料などは変わってきますが、時には様々な部品を装着していただき、どのような義足がその方に合っているかを試していただくこともあります。

シリコンライナーを利用した大腿義足
シリコンライナーを利用した大腿義足

現在では、シリコンライナー(医療用で使われている人体に無害といわれている材質でできており、切断部にかぶせる靴下のようなもの)を使った義足が多く製作されるようになってきています。

義肢装具製作の補助制度

義肢装具を製作する値段は、数千円のものもあれば数百万円かかるものまで様々です。
義肢装具も一度製作したら一生使用するということではなく、私たちが毎日履いている靴と同様に、サイズが変わったり環境が変わったり破損したりと、一生のうちに何度も作り変えていくものです。その度に、何十万円も払うのは経済的にとても負担になってしまいます。
そのために、義肢装具を製作するにあたり、様々な補助制度があります。代表的な制度を紹介します。

健康保健

主に、病院内で治療用の装具や訓練用の義足などを製作する時に使用する制度です。
義肢装具製作代金を一時全額立替払いし、その後申請することにより後日費用の一部が還付されます。

労働者災害補償保険法

労働災害認定を受けた傷病者の方が対象となります。申請窓口は事業所を管轄する労働局労災補償課または事業所内の労務担当者になります。

障害者自立支援法

18歳以上で、身体障害者手帳を所持している方が対象となります。申請窓口は、各市区町村の福祉担当課です。

生活保護法

生活保護を受けている方で、健康保険と同様に治療用装具や訓練用の義足を製作する場合に使用します。申請窓口は福祉担当課です。

※ここでは、代表的な補助制度のみを紹介させていただきました。
この他にも、補助制度はございます。また、どの制度で製作できるか、制度の優先順位、申請方法など、分からないことがありましたら当義肢製作所までお気軽にご連絡下さい。

施設見学

当施設は、施設見学も受け入れております。
今まで様々な方々が見学に来られ、義足などを手に取って見ていただいております。
また、健常者用の体験義足もあり、装着して歩いていただくこともでき、義足歩行の体験を通して義足を使いこなすことの大変さを実感できます。

相談事業

千葉県障害者相談センター及び千葉市障害者相談センターの実施する出張相談、巡回相談への参加、また遠隔地の障害者のため、毎月定期的に開設される相談所における出張相談への参加、来所困難な障害者への個別訪問相談を行い、補装具等の相談、製作・修理を実施しています。

申請手続き

義肢・装具の製作・修理を希望される方は、各市区町村の福祉担当課に申請していただいた後に、当製作所へお越しいただくか、お伺いいたしますので、まずはお電話下さい。

また、労災で製作・修理される方は、労働局労災補償課に申請して下さい。

お願い

自家用車での来所の際は、事前にご連絡いただくようお願いします。

お問い合わせは

日本赤十字社千葉県支部 義肢製作所
TEL 043-241-7535
FAX 043-241-7586
メール ≫メールフォームからのお問い合わせ

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