近年、「自分が築いた財産を社会のために役立てたい」というご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から「故人の遺産を社会に役立ててほしい」といった尊いお申し出が増えています。相談いただく方のきっかけは様々ですが、ひとり暮らしで身寄りや相続先のない方が増えていることもあり、財産を寄付することへの関心が高まっています。
日本赤十字社では、このような尊いご意思に応えるために、遺贈(遺言による寄付)、相続財産寄付を承っております。
※日本赤十字社への遺贈・相続財産寄付は相続税がかかりません。



西本幸子(ゆきこ)様
令和2年8月、西本幸子(ゆきこ)様(船橋市)から「西本龍(とおる)の遺産を社会のためにぜひ役立ててほしい」と、相続財産寄付をいただきました。お預かりしたご寄付は、医療や災害救護などの“いのちを救う”赤十字活動に役立てられています。
遺贈・相続財産寄付について、詳しくは「遺言・相続財産・お香典によるご寄付」ページをご覧ください。