近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」というご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」といった尊いお申し出が増えています。
日本赤十字社では、こうした尊いご意思に応えるために、遺言によるご寄付(遺贈)、相続財産のご寄付、お香典によるご寄付を承っております。
ご案内パンフレットもございますので、ご相談につきましては、お電話または「活動資金のお申し込み(フォーム)」から振興課あてにお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ先
- 日本赤十字社 千葉県支部(振興課)
- 〒260-8509 千葉市中央区千葉港5番7号
- 電話番号:043-241-7531
- FAX番号:043-248-6812
- 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
遺言によるご寄付(遺贈)
遺贈とは
遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。
この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
遺言書について
遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言等がありますが、日本赤十字社では、遺贈によるご寄付を検討される方に対して公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言は、公証人役場でのお手続きや費用面でのご負担もありますが、遺言をされる方のご希望をもとに法律の専門家である公証人が遺言書を作成することにより、書類の形式・内容不備のリスクが低いために実現性が高く、また、紛失・偽造の危険性がないことなどから、ご意思の実現を確実なものとすることができます。
相続財産のご寄付
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社にご寄付いただいた場合、寄付された財産には相続税がかかりません。(税制上の優遇措置については「税制上の優遇措置」のページをご覧ください。)
※申告には日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」の添付が必要となりますので、ご寄付に併せて証明書発行依頼のご連絡をお願いいたします。
お香典によるご寄付
「香典返し」としてご会葬者様に一般的な品物を贈る代わりに、相当する金額を社会のために寄付し、「故人の遺志を社会のために生かしたい」というご遺族が増えております。
また、10万円以上のご寄付をお納めいただいた場合は、ご会葬者様に対して、香典返しに代えて香典等の一部を赤十字にご寄付いただいたことをお知らせいただくためのお礼状と封筒の作成を無料で承っております。
※お礼状と封筒作成のご希望がある場合は、事前にご連絡をお願いいたします。

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