日本赤十字社に対して活動資金のご協力をいただくと次の税制上の優遇措置が受けられます。
個人の場合
寄付区分 | 適用期間 | 関係根拠法令 | 措置の内容等 |
---|---|---|---|
特定寄付金 | 通年 | 所得税法第78条第2項第3号 | 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。(県条例により個人県民税も税額から控除されます(注1)) |
個人住民税にかかる寄付金 |
現在受付中 |
地方税法施行令第7条の17の3 | 総務大臣の承認を受けた日本赤十字社の事業に対する寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。(居住地の都道府県支部に寄付の場合のみ適用) |
相続税に係る寄付金 | 通年 | 租税特別措置法 第70条 | 寄付した相続財産の価格は、相続人が納めるべき相続税の課税価格に算入されません。 ※相続人が相続税に関する申告書を税務署長に提出する際に日本赤十字社の発行した「贈与された財産に係る証明書」を必ず添付してください。 |
(注釈1)千葉県条例により寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から、2千円を差し引いた額の4%が寄付者の個人県民税の税額から控除されます。(市町村民税6%の税額控除の適用については、お住まいの市町村にお問い合わせください)
- 住民税の寄付金にかかる税額控除につきましては、「千葉県ホームページ(個人の県民税)」をご覧ください。
- 税制上の優遇措置にかかる関係法令につきましては、「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」にてご覧いただけます。
関連リンク
法人の場合
寄付区分 | 適用期間 | 関係根拠法令 | 措置の内容等 |
---|---|---|---|
特定公益増進法人に対する寄付金 | 通年 | 法人税法第37条第4項 | 通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が損金に算入されます。 |
指定寄付金 |
令和6年度は上限に達したため、受付を終了しました |
法人税法第37条第3項第2号 | 財務大臣が指定した日本赤十字社の事業に対する寄付金の全額が、寄付金の損金算入限度額にかかわらず、損金の額に算入されます (千葉県支部では10万円以上の寄付に対し適用)。 |
- 税制上の優遇措置にかかる関係法令につきましては、「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」にてご覧いただけます。
関連リンク
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の優遇措置について
一般的に法人の寄付行為に対する税の優遇措置(損金に算入できるか)は、その法人の事業規模(資本金など)で決まります。例えば、30万円を寄付した場合でも、法人の規模によって、全額を損金として計上できる場合とできない場合があります。
日本赤十字社への寄付は、法人様が通常有する寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出する「特定公益増進法人への寄付に対する損金算入限度額」を損金に算入することができます。