皆様のご支援・ご協力をお願いいたします
赤十字は、公的資金を使わずに活動することによって、国などから独立し、公平・中立の立場で人道的活動を行なうことができます。
赤十字活動
千葉県支部では、災害救護をはじめ、救急法などの講習普及など、人間のいのちと健康を守るため、幅広い活動を行なっています。
災害救護
災害時、いち早く医療救護班を被災地へ派遣し、救護活動を行なうほか、訓練や救援物資の備蓄など、日頃から災害に対応できる体制を整えています。
令和元年房総半島台風災害時の救護活動
救急法等の普及
心肺蘇生やAEDなどいざという時の手当てや、日常生活での事故防止に役立つ知識を普及するため、4種類の講習会を開催しています。
救急法講習(心肺蘇生)
赤十字ボランティア
赤十字ボランティアの研修会の開催や、ボランティア活動に使う資材を整備することにより、地域に根差した活動を円滑に行なうことができます。
認知症予防カフェを運営する地域奉仕団
青少年赤十字
学校教育の中で赤十字のプログラム等を取り入れ、学習指導要領に応じた「気づき・考え・実行する」青少年の育成を行なっています。
県内中学校の授業で行なわれている高齢者疑似体験
活動資金のご協力方法
毎年5月・6月に行われる赤十字運動月間中に、町内会・自治会、赤十字奉仕団などの皆さまにご支援をいただきご協力のお願いをしているほか、年間を通じて以下の方法でもご協力いただけます。
ご協力方法の詳細は当支部ホームページでご案内しています。
税制上の優遇措置
赤十字活動資金にご協力をいただくと、次の税制上の優遇措置を受けられます。
個人に対する税制上の優遇措置
優遇区分 | 措置の内容等 |
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所得税(所得控除) | 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%まで)から2,000円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
相続税(非課税) | 相続により取得した財産(全部または一部)を寄付した場合、寄付した相続財産の価格が相続財産から除外されます。 |
法人に対する税制上の優遇措置
優遇区分 | 措置の内容等 |
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法人税 | 通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入することができます。 |
くわしくは、「寄付・支援したい」ページをご覧ください。
寄付のお問い合わせ・お申し込み先
- 日本赤十字社千葉県支部 振興課
- 電話番号:043-241-7531(代表)