
株式会社千葉銀行と日本赤十字社千葉県支部は、3月25日(水曜日)、「遺言を活用した遺贈に関する協定」を締結しました。
この協定は、日本赤十字社千葉県支部と、遺贈に関する専門的な知見を持つ千葉銀行が連携し、遺贈(遺言による寄付)によって財産を寄付することにより、広く地域社会に役立てることを希望される方々のご意思を、赤十字の活動を通じて円滑に実現することを目的としています。
協定では、日本赤十字社千葉県支部が遺贈希望者に対し具体的な相談先として千葉銀行を紹介し、個別相談により必要に応じて遺言信託などの商品・サービスを提供いただくほか、日本赤十字社千葉県支部が主催する遺贈・相続に関するセミナー等へ千葉銀行から講師を派遣いただく内容となっています。
遺贈・相続財産等のご寄付について
近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」というご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」といった尊いお申し出が増えています。
日本赤十字社では、こうした尊いご遺志に応えるために、遺言によるご寄付(遺贈)、相続財産のご寄付、お香典によるご寄付を承っております。
ご案内パンフレットもございますので、ご相談につきましては、お電話または支部ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡。
お問い合わせ先
- 日本赤十字社 千葉県支部(振興課)
- 〒260-8509 千葉市中央区千葉港5番7号
- 電話番号:043-241-7531
- FAX番号:043-248-6812
- 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで